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船員保険法施行規則 第二百二十三条 (法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

第二百二十三条

第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 法第四章の規定による保険給付の支給
  2. 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
  3. 第百十四条の規定による保険料の徴収
  4. 附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
  5. 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務

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