第四条
法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)
- 二船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
- 三
- 四船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
- 五船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
- 六
- 七船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 八