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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四条

法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)
  2. 船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務
  4. 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
  5. 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
  6. 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
  7. 船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  8. 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務

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