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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十八条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十八条の二

法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第一項若しくは第二項の被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第三条第一項の居住地の変更、同令第四条の国外への居住地の変更若しくは同令第五条第一項の国内への居住地の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第六条の被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第七条第一項若しくは第二項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第八条の被爆者健康手帳の返還に関する事務

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