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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七条 (氏名等の変更の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(氏名等の変更の届出)

第七条

国内に居住地を有する被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2国内に居住地及び現在地を有しない被爆者(以下「非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の写しを添えて、令第四条の規定による届出を行った都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳及び被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

4都道府県知事は、第二項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正するものとする。

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(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(以下「旧原爆医療法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定によりされた届出は、第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。

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