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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第五条

第四条第七条第一項及び第三項、第七条の二及び第八条の規定は第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証について、第九条第三項及び第十一条の規定は令別表第三の区域内に在った者及び令別表第四の区域内に在った者に係る健康診断について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2第九条第四項及び第五項の規定は、令別表第三の区域内に在った者に係る健康診断に準用する。

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この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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