(健康診断に関する記録の保存期間及び記載事項)
第十一条
法第八条に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、五年間とする。
2健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号
- 二法第一条各号のいずれかに該当した当時(以下「被爆時」という。)の事情
- 三被爆時又はその後における身体の状況
- 四検査の結果及びその所見
- 五実施の年月日
3前項の記録は、様式第四号による。
法第八条に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、五年間とする。
2健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
3前項の記録は、様式第四号による。
この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十一条第一項から第三項までの規定により提出された申請書は、それぞれ第十四条第一項から第三項までの規定により提出された申請書とみなす。