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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十一条 (健康診断に関する記録の保存期間及び記載事項)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(健康診断に関する記録の保存期間及び記載事項)

第十一条

第八条に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、五年間とする。

2健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号
  2. 第一条各号のいずれかに該当した当時(以下「被爆時」という。)の事情
  3. 被爆時又はその後における身体の状況
  4. 検査の結果及びその所見
  5. 実施の年月日

3前項の記録は、様式第四号による。

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この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十一条第一項から第三項までの規定により提出された申請書は、それぞれ第十四条第一項から第三項までの規定により提出された申請書とみなす。

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