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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十条 (手帳の提出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(手帳の提出)

第十条

被爆者は、健康診断を受けるに当たっては、被爆者健康手帳を提出しなければならない。

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この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第九条第二項の規定により交付された認定書は、第十二条第二項の規定により交付された認定書とみなす。

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