(健康診断に関する記録)
第八条
都道府県知事は、前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。
都道府県知事は、前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。
この法律の施行の際現に旧原爆医療法第七条第三項に規定する指定医療機関であるもの又は旧原爆医療法第十四条の二第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関であるものについては、第十条第三項に規定する指定医療機関又は第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関とみなす。