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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第七条 (健康診断)

平成六年法律第百十七号法律
(健康診断)

第七条

都道府県知事は、被爆者に対し、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。

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施行日前に行われた旧原爆医療法第七条第一項に規定する医療の給付については、なお従前の例による。

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