(指導)
第九条
都道府県知事は、第七条の規定による健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行うものとする。
都道府県知事は、第七条の規定による健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行うものとする。
この法律の施行の際現に旧原爆医療法第八条第一項の認定を受けている者は、当該認定に係る負傷又は疾病について第十一条第一項の認定を受けた者とみなす。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。