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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
平成六年法律第百十七号
法律
· 条文 68 件 ·
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(被爆者)
第二条
(被爆者健康手帳)
第六条
(援護の総合的実施)
第七条
(健康診断)
第八条
(健康診断に関する記録)
第九条
(指導)
第十条
(医療の給付)
第十一条
(認定)
第十二条
(医療機関の指定)
第十三条
(指定医療機関の義務)
第十四条
(診療方針及び診療報酬)
第十五条
(診療報酬の審査及び支払)
第十六条
(報告の請求及び検査)
第十七条
(医療費の支給)
第十八条
(一般疾病医療費の支給)
第十九条
(被爆者一般疾病医療機関)
第二十条
第二十一条
(報告の請求等)
第二十二条
(一般疾病医療費の支給の制限)
第二十三条
第二十三条の二
(政令への委任)
第二十四条
(医療特別手当の支給)
第二十五条
(特別手当の支給)
第二十六条
(原子爆弾小頭症手当の支給)
第二十七条
(健康管理手当の支給)
第二十八条
(保健手当の支給)
第二十九条
(手当額の自動改定)
第三十条
(届出)
第三十一条
(介護手当の支給)
第三十二条
(葬祭料の支給)
第三十三条
(特別葬祭給付金)
第三十四条
(特別葬祭給付金の額及び記名国債の交付)
第三十五条
(国債の償還を受ける権利の承継)
第三十六条
第三十七条
(相談事業)
第三十八条
(居宅生活支援事業)
第三十九条
(養護事業)
第四十条
(調査及び研究)
第四十一条
(平和を祈念するための事業)
第四十二条
(都道府県の支弁)
第四十三条
(国の負担等)
第四十四条
(譲渡又は担保の禁止)
第四十五条
(差押えの禁止)
第四十六条
(非課税)
第四十七条
(不正利得の徴収)
第四十八条
(戸籍事項の無料証明)
第四十九条
(広島市及び長崎市に関する特例)
第五十条
(不服申立て)
第五十一条
(都道府県等が処理する事務)
第五十一条の二
(事務の区分)
第五十一条の三
(権限の委任)
第五十二条
(省令への委任)
第五十三条
(罰則)
第五十四条
第三条
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)
第四条
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)