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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第五十一条の二 (事務の区分)

平成六年法律第百十七号法律
(事務の区分)

第五十一条の二

この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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