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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十九条 (広島市及び長崎市に関する特例)

平成六年法律第百十七号法律
(広島市及び長崎市に関する特例)

第四十九条

この法律の規定(第六条第五十一条及び第五十一条の二を除く。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については、「市長」又は「市」と読み替えるものとする。

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