(都道府県等が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗