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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第五十一条 (都道府県等が処理する事務)

平成六年法律第百十七号法律
(都道府県等が処理する事務)

第五十一条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長が行うこととすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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