条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十八条 (戸籍事項の無料証明)

平成六年法律第百十七号法律
(戸籍事項の無料証明)

第四十八条

市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、第二十四条第一項第二十五条第一項第二十六条第一項第二十七条第一項若しくは第二十八条第一項に規定する者又は第三十三条第一項に規定する遺族である者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、これらの者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十八条(戸籍事項の無料証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(不正利得の徴収) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 目次 第四十九条(広島市及び長崎市に関する特例) →