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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十五条 (特別手当の支給)

平成六年法律第百十七号法律
(特別手当の支給)

第二十五条

都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

2前項に規定する者は、特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

3特別手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五万円とする。

4特別手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。

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