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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十七条 (法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定)

平成七年政令第二十六号政令
(法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定)

第十七条

令和八年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十五万九千百円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万八千七百五十円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「五万四千七百六十円」と、法第二十七条第四項中「三万三千三百円」とあるのは「三万九千百三十円」と、法第二十八条第三項中「一万六千七百円」とあるのは「一万九千六百二十円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万九千百三十円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。

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