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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十八条 (介護手当の支給)

平成七年政令第二十六号政令
(介護手当の支給)

第十八条

介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万五千八百二十円を超えるときは、七万五千八百二十円)とする。

2その精神上又は身体上の障害が法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。

  1. その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十一万三千七百四十円を超えるときは十一万三千七百四十円とし、二万四千九百七十円に満たないときは二万四千九百七十円とする。)
  2. その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合二万四千九百七十円

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