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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十五条 (介護手当の支給の申請)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(介護手当の支給の申請)

第六十五条

介護手当の支給を受けようとする者は、法第三十一条に規定する介護を受けた各月分につき、介護手当支給申請書(様式第二十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 別表第二(重度障害に該当する者にあっては、別表第三)に定める精神上又は身体上の障害についての法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第二十七号
  2. 費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証する書類(重度障害に該当する者が費用を支出して介護を受けた日がない月分の介護手当の支給を申請する場合にあっては、その者の介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書)

2都道府県知事は、重度障害に該当する者であって、前項の規定により令第十八条第二項第二号に規定する額の介護手当の支給の申請を行うもののうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月(以下この項、次条及び第六十九条において単に「翌月」という。)以降継続して同号に規定する額の介護手当の支給を受けようとするものが介護手当継続支給申請書(様式第二十八号)を提出したときは、当該申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において、介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、令第十八条第二項第一号に規定する額の介護手当の支給の申請を行う場合における当該月分の介護手当支給申請書については、この限りでない。

3第五十二条第二項の規定は、第一項第一号の診断書について準用する。

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