(令第十五条の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条
令第十五条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。
令第十五条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。
この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条第二項の規定により提出された介護手当継続支給申請書は、第六十五条第二項の規定により提出された介護手当継続支給申請書とみなす。