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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十五条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第二十五条

第十六条及び第十七条の規定は、被爆者一般疾病医療機関について準用する。この場合において、第十七条中「令第十二条」とあるのは「令第十六条において読み替えて準用する令第十二条」と、同条第一号中「病院又は診療所にあっては第十四条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第二項に掲げる事項」とあるのは「医療機関の名称若しくは所在地又は開設者の住所若しくは氏名若しくは名称」と読み替えるものとする。

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この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条の七の規定により提出された葬祭料支給申請書及び同条各号に掲げる書類は、第七十一条の規定により提出された葬祭料支給申請書及び同条各号に掲げる書類とみなす。

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