(令第十一条の厚生労働省令で定める事項)
第十四条
令第十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
- 二開設者の住所及び氏名又は名称
- 三病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名
- 四病院又は診療所にあっては、担当しようとする診療科名
- 五病院又は診療所にあっては、前号に係る医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
- 六病院又は診療所にあっては、第四号に係る医療を行うために必要な設備の概要
- 七診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員
- 八薬局にあっては、調剤のために必要な設備及び施設の概要
2令第十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
- 二当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
- 三当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数