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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十四条 (令第十一条の厚生労働省令で定める事項)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(令第十一条の厚生労働省令で定める事項)

第十四条

第十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
  2. 開設者の住所及び氏名又は名称
  3. 病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名
  4. 病院又は診療所にあっては、担当しようとする診療科名
  5. 病院又は診療所にあっては、前号に係る医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
  6. 病院又は診療所にあっては、第四号に係る医療を行うために必要な設備の概要
  7. 診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員
  8. 薬局にあっては、調剤のために必要な設備及び施設の概要

2第十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  3. 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数

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この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十九条第一項の規定により提出された支給申請書は、第二十二条第一項の規定により提出された支給申請書とみなす。

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