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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十七条 (令第十二条の厚生労働省令で定める事項)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(令第十二条の厚生労働省令で定める事項)

第十七条

第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 病院又は診療所にあっては第十四条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第二項に掲げる事項に変更があったとき。
  2. 当該医療機関の業務の全部又は一部を休止し、又は再開したとき。
  3. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項若しくは第百十五条の九第一項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。

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(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に附則第六条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(以下「旧原爆特別措置法施行規則」という。)第二条又は第五条第一項の規定により交付された医療特別手当証書は、それぞれ第三十条又は第三十三条第一項の規定により交付された医療特別手当証書とみなす。

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