(令第十二条の厚生労働省令で定める事項)
第十七条
令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二当該医療機関の業務の全部又は一部を休止し、又は再開したとき。
- 三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項若しくは第百十五条の九第一項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。