(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
第二十八条
都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から第三項までの場合又は第七条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第十四号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、令和六年三月三十一日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。