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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十三条 (届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(届出)

第六十三条

指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

  1. 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
  2. 医療法第二十四条第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条第四十八条若しくは第四十九条又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十条に規定する処分を受けたとき。

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