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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
· 条文 267 件 ·
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)
第一条の二
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第一条の三
(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)
第一条の四
(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)
第一条の四の二
(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)
第一条の五
(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)
第二条
(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)
第二条の二
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)
第二条の三
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)
第二条の四
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)
第二条の五
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)
第二条の六
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)
第五条
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)
第六条
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の二
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)
第六条の三
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第六条の四
第六条の五
(法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の六
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の七
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の七の二
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)
第六条の七の三
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)
第六条の七の四
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の七の五
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)
第六条の八
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の九
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の九の二
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由)
第六条の十
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十の二
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるもの)
第六条の十の三
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十の四
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十の五
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者)
第六条の十の六
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十の七
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)
第六条の十の八
(法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)
第六条の十一
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十一の二
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの)
第六条の十二
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十三
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況)
第六条の十四
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)
第六条の十五
(法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項)
第六条の十六
(法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十七
(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
第六条の十八
(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
第六条の十九
(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)
第六条の二十
(法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準)
第六条の二十一
(法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の二十二
(指定事務受託法人の指定の要件)
第六条の二十三
(指定事務受託法人に係る指定の申請等)
第六条の二十四
(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第六条の二十五
(市町村等事務の委託の公示等)
第六条の二十六
(管理者)
第六条の二十七
(身分を証する書類の携行)
第六条の二十八
(苦情処理)
第六条の二十九
(記録の整備)
第七条
(支給決定の申請)
第八条
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
第九条
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
第十条
(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
第十一条
(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
第十二条
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)
第十二条の二
(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)
第十二条の三
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
第十二条の四
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)
第十二条の五
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
第十三条
(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)
第十四条
(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)
第十五条
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
第十六条
(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)
第十七条
(支給決定の変更の申請)
第十八条
(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
第十九条
(準用)
第二十条
(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
第二十一条
(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
第二十二条
(申請内容の変更の届出)
第二十三条
(受給者証の再交付の申請)
第二十四条
(介護給付費又は訓練等給付費の支給)
第二十五条
(特定費用)
第二十六条
(受給者証の提示)
第二十六条の二
(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)
第二十六条の三
(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)
第二十七条
(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第三十一条
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
第三十一条の二
(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)
第三十一条の三
(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第三十二条
(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)
第三十三条
第三十四条
(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)
第三十四条の二
(令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の三
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第三十四条の四
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第三十四条の五
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第三十四条の六
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第三十四条の七
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
第三十四条の八
(療養介護に係る指定の申請等)
第三十四条の九
(生活介護に係る指定の申請等)
第三十四条の十
第三十四条の十一
(短期入所に係る指定の申請等)
第三十四条の十二
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十三
第三十四条の十四
(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十五
(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十五の二
(就労選択支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十六
(就労移行支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十七
(就労継続支援A型に係る指定の申請等)
第三十四条の十八
(就労継続支援B型に係る指定の申請等)
第三十四条の十八の二
(就労定着支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十八の三
(自立生活援助に係る指定の申請等)
第三十四条の十九
(共同生活援助に係る指定の申請等)
第三十四条の二十
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第三十四条の二十の二
(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第三十四条の二十の三
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
第三十四条の二十の四
(聴聞決定予定日の通知)
第三十四条の二十一
(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
第三十四条の二十一の二
(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の二十一の三
(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の二十二
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第三十四条の二十三
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の二十四
(指定障害者支援施設の指定の申請等)
第三十四条の二十四の二
(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
第三十四条の二十五
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
第三十四条の二十六
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第三十四条の二十六の二
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第三十四条の二十六の三
第三十四条の二十六の四
第三十四条の二十六の五
第三十四条の二十六の六
第三十四条の二十六の七
第三十四条の二十六の八
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第三十四条の二十六の九
(事業の廃止又は休止)
第三十四条の二十六の十
(事業の廃止又は休止)
第三十四条の二十七
(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)
第三十四条の二十八
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の二十九
(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の三十
(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の三十一
(地域相談支援給付決定の申請)
第三十四条の三十二
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の三十三
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
第三十四条の三十四
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
第三十四条の三十五
(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の三十六
(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)
第三十四条の三十七
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
第三十四条の三十八
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)
第三十四条の三十九
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
第三十四条の四十
(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)
第三十四条の四十一
(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の四十二
(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)
第三十四条の四十三
(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の四十四
(地域相談支援給付決定の変更の申請)
第三十四条の四十五
(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)
第三十四条の四十六
(準用)
第三十四条の四十七
(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の四十八
(申請内容の変更の届出)
第三十四条の四十九
(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)
第三十四条の五十
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第三十四条の五十一
(地域相談支援給付費の支給)
第三十四条の五十二
(地域相談支援受給者証の提示)
第三十四条の五十三
(特例地域相談支援給付費の支給の申請)
第三十四条の五十四
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第三十四条の五十五
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第三十四条の五十六
(計画相談支援給付費の支給)
第三十四条の五十七
(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条の五十八
(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の五十九
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条の六十
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の六十の二
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の六十の三
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の六十一
(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)
第三十四条の六十二
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の六十三
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の六十四
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十五条
(支給認定の申請等)
第三十六条
(法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)
第三十七条
(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)
第三十八条
(支給認定基準世帯員)
第三十八条の二
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第三十九条
第四十条
(指定自立支援医療機関の選定)
第四十一条
(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)
第四十二条
(令第三十条に基づく医療受給者証の交付)
第四十三条
(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)
第四十四条
(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)
第四十五条
(支給認定の変更の申請)
第四十六条
(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
第四十七条
(申請内容の変更の届出)
第四十八条
(医療受給者証の再交付の申請)
第四十九条
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第五十条
(自立支援医療費の支給)
第五十一条
(医療受給者証の提示)
第五十一条の二
(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)
第五十二条
第五十三条
(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十四条
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)
第五十五条
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十六条
(令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十七条
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第五十八条
(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)
第五十九条
(主務省令で定める指定自立支援医療機関)
第六十条
(良質かつ適切な医療の提供)
第六十一条
(変更の届出を行うべき事項)
第六十二条
(変更の届出)
第六十三条
(届出)
第六十四条
(指定辞退の申出)
第六十四条の二
(療養介護医療費の支給等)
第六十四条の二の二
(療養介護医療受給者証の再交付等)
第六十四条の三
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第六十四条の三の二
(令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の三
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)
第六十四条の三の四
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の五
(令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の四
(令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)
第六十五条
(診療報酬の請求、支払等)
第六十五条の二
(法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関)
第六十五条の三
(令第四十四条第二項に規定する額の算定方法)
第六十五条の四
(令第四十五条第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第六十五条の七
(補装具費の支給の申請)
第六十五条の七の二
(法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)
第六十五条の八
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
第六十五条の九
(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)
第六十五条の九の二
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の三
(令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の四
(令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の五
(令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の六
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
第六十五条の九の七
(報告の方法)
第六十五条の九の八
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の九
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)
第六十五条の九の十
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の十一
(市町村の地域生活支援事業)
第六十五条の十
(法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十の二
(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)
第六十五条の十一
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)
第六十五条の十二
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十三
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)
第六十五条の十四
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十四の二
(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)
第六十五条の十四の三
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)
第六十五条の十四の四
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第六十五条の十四の五
(都道府県の地域生活支援事業)
第六十五条の十五
(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)
第六十六条
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
第六十七条
第六十八条
第六十八条の二
(障害者支援施設に関する届出)
第六十八条の三
第六十八条の三の二
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
第六十八条の三の三
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の四
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者)
第六十八条の三の五
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準)
第六十八条の三の六
(匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等)
第六十八条の三の七
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者)
第六十八条の三の八
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務)
第六十八条の三の九
(匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第六十八条の三の十
(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)
第六十八条の三の十一
(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者)
第六十八条の三の十二
(手数料に関する手続)
第六十八条の三の十三
(令第五十条第二項の主務省令で定める書面)
第六十八条の三の十四
(手数料の免除に関する手続)
第六十八条の四
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第六十九条
(身分を示す証明書の様式)
第七十条
(大都市の特例)
第七十一条
(中核市の特例)
第一条の六
第三条
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
第四条
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第九条の二
(支給認定に係る経過的特例)
第十一条の二
(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
別表
別表第一号
(e-Gov)
別表第二号
(e-Gov)