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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十四の二 (法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)

第六十五条の十四の二

第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 障害の特性に起因して生じる緊急の事態
  2. 地域生活障害者等(法第七十七条第三項に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態

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