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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十四の三 (法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)

第六十五条の十四の三

第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。

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