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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十四の四 (基幹相談支援センターの設置の届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(基幹相談支援センターの設置の届出)

第六十五条の十四の四

第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
  2. 第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 基幹相談支援センターの設置の予定年月日
  4. 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
  5. 基幹相談支援センターの平面図
  6. 職員の職種及び員数
  7. 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
  8. 営業日及び営業時間
  9. 担当する区域
  10. その他必要と認める事項

2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。

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