(基幹相談支援センターの設置の届出)
第六十五条の十四の四
法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
- 二法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三基幹相談支援センターの設置の予定年月日
- 四受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
- 五基幹相談支援センターの平面図
- 六職員の職種及び員数
- 七職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 八営業日及び営業時間
- 九担当する区域
- 十その他必要と認める事項
2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。