(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜) 第六十五条の十四 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の十四を開く ↗