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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十三 (法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)

第六十五条の十三

第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。

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