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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十二 (法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)

第六十五条の十二

第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。

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