(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十二
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。