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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十一 (法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)

第六十五条の十一

第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。

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