(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法) 第六十五条の十一 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗