(匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 第六十八条の三の九 法第八十九条の二の三第二項の主務省令で定めるものは、連結対象情報とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の三の九を開く ↗