条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三の十 (法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)

第六十八条の三の十

第八十九条の二の六の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
    1. 匿名障害福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
    2. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
    3. 匿名障害福祉等関連情報に係る管理簿を整備すること。
    4. 匿名障害福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
    5. 匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
  2. 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
    1. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
    2. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
  3. 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
    1. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
    2. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
    3. 匿名障害福祉等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
    4. 匿名障害福祉等関連情報を削除し、又は匿名障害福祉等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
  4. 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
    1. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名障害福祉等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
    2. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
    3. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
  5. 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
    1. 匿名障害福祉等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
    2. イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
    3. 匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱うことを禁止すること。

e-Gov法令検索で第六十八条の三の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条の三の十(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の三の九(匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十八条の三の十一(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者) →