条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三の十一 (法第八十九条の二の十の主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者)

第六十八条の三の十一

第八十九条の二の十の主務省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官又は厚生労働大臣が認めた者とする。

e-Gov法令検索で第六十八条の三の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条の三の十一(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の三の十(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十八条の三の十二(手数料に関する手続) →