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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二の十 (連合会等への委託)

平成十七年法律第百二十三号法律
(連合会等への委託)

第八十九条の二の十

主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。

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