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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第五十条

平成十八年政令第十号政令

第五十条

第八十九条の二の十一第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千八百円とする。

2前項の手数料は、主務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第八十九条の二の十一第一項の規定により連合会等(法第八十九条の二の十に規定する連合会等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

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