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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の二 (指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え)

第二十六条の二

第五十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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