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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条 (法第五十条第一項第十号の政令で定める法律)

平成十八年政令第十号政令
(法第五十条第一項第十号の政令で定める法律)

第二十六条

指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設に係る法第五十条第一項第十号(同条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
  2. 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
  3. 二の二
    高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

2指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法
  2. 第二十二条第一項各号及び第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律
  3. 前項第一号から第二号の二までに掲げる法律

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