(法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律)
第二十六条の十六
指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第十号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一第二十二条第一項各号に掲げる法律
- 二第二十六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる法律
指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第十号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。