条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の十六 (法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律)

平成十八年政令第十号政令
(法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律)

第二十六条の十六

指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第十号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 第二十六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる法律

e-Gov法令検索で第二十六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十六条の十六(法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の十五(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第二十六条の十七(法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人) →