(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第二十六条の十五
指定一般相談支援事業者(法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。