条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の十五 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第二十六条の十五

指定一般相談支援事業者(法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十六条の十五(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の十四(指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第二十六条の十六(法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律) →