(指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)
第二十六条の十四
法第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。)を管理する者とする。
法第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。)を管理する者とする。