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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の十七 (法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人)

平成十八年政令第十号政令
(法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人)

第二十六条の十七

第五十一条の二十九第一項第十二号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。

2第五十一条の二十九第二項第十一号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。

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