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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十六条の十二 (指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)

平成十八年政令第十号政令
(指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)

第二十六条の十二

第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所(法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第一項において同じ。)を管理する者とする。

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