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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の十九 (指定一般相談支援事業者の指定)

平成十七年法律第百二十三号法律
(指定一般相談支援事業者の指定)

第五十一条の十九

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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