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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の二十八 (勧告、命令等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(勧告、命令等)

第五十一条の二十八

都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  2. 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
  3. 第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  4. 第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
  2. 第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  3. 第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

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