(法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)
第二十六条の十
法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項各号に掲げる法律とする。
法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項各号に掲げる法律とする。