(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の六十の二
市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第五十一条の二十一第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
- 四運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)