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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の六十 (指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

第三十四条の六十

指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止し、又は休止しようとする理由
  3. 現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
    1. 現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
    2. 現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
    3. 引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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